労働法

日本において「労働法」は、法律の名称ではなく、労働事件の最高裁判所裁判例等における法律判断を含めた法体系を指す、主として講学上の用語である。
日本で「労働法」という語が用いられるようになったのは早い。1920年には既に東京帝国大学で末弘厳太郎による「労働法制」という講義が行われていた。1924年に「労働法」という名称での講義を日本で初めて行ったのは、東京商科大学(現・一橋大学)の孫田秀春である。しかし、労働法は労働運動に関するものであると当局に危険視されたことや、履修した学生が警戒され企業から採用されなくなったことから、この東京商科大学の労働法講義は名称を変更させられることになった。
労使間の雇用関係を調整する法律としては商法があったが、これだけでは不十分として、戦後に労働基準法が制定された[1]。その後は、主として裁判所が判例による 政策形成を通じて、労働法の体系を整備していった[1](例えば、解雇の制限など)。
労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼ぶ。また、増加する個別労働紛争への法律による対応として、2008年3月1日に労働契約法が施行された。



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