独占禁止法

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号)は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。 同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、もって、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[1]に基づき制定されている(同条)。1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。 同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である。独占禁止法ないし独禁法と略称されることも多い。内閣官房による標準対訳(英訳)では、"Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade"と訳される。



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